歯科外来診療医療安全対策・歯科外来診療感染対策について

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施設基準

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当院の施設基準一覧

  • 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
  • 医療情報取得加算
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 歯科外来診療医療安全対策加算1・2に関する施設基準
  • 歯科外来診療感染対策1の施設基準

外安全・外感染とは?

歯科外来診療医療安全対策(外安全)とは患者さんが安心して治療を受けられるよう、医療事故や緊急事態に対応できる体制を整えることです。

歯科外来診療感染対策(外感染)とは院内感染を防止し、患者さんと医療従事者の安全を守ることです。

当院はこの外安全・外感染の基準をクリアした歯科医院です。

歯科外来診療医療安全対策(外安全)1の施設基準

  • 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  • 歯科医師が複数名配置されているか、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  • 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な措置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については、保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
  • 当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  • 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
  • 医療安全管理者が設置されており、歯科医療を担当する保険医療機関であること。
  • 見やすい場所に緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
    連携保健医療機関:東海大学医学部付属病院

歯科外来診療感染対策(外感染)1の
施設基準

  • 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
  • 歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行っていること。
  • 歯科医師が複数名配置されているか、または歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが1名以上配置されていること。
  • 院内感染管理者が配置され、院内感染防止布対策に係る研修をうけたものがいること。
  • 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛来する細かな物質を吸収できる環境を保有していること。

医療DX推進体制加算に係る掲示について

当院では令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 電子資格確認をして取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
  • 電子処方箋の対応準備をしております。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示しています。